~大久保宏明の法令散歩~尊属殺違憲判決について

尊属殺人罪(刑法200条)は、平等原則を保障する憲法14条に違反していた。


最高裁大法廷が、その違憲判断をしたのは、昭和48年4月4日。


わが国初の法令違憲判決であった。



この時、私は18歳。


「法の支配」は、「憲法の支配」という意味であり、「法律の支配」ではない。


これから司法国家になっていくのだ」と、大学に入学したばかりの私は、時代の幕開けを感じ、ワクワクしていた。



その時の刑法には、次のように規定されていた。


第百九十九条 人ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ3年以上ノ懲役ニ処ス


第二百条 自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス



「人ヲ殺シタル者」(殺人犯)の処罰規定で十分に対処できるにもかかわらず、そのうち「直系尊属ヲ殺シタル者」を特段に重く処罰する法律になっていた。


それゆえに、法の下の平等(憲法14条)に反するとの見解が有力だった。



違憲判決に至った事案は、あまりにも衝撃的なものであった。




A女は、父母や弟妹たちと共に暮らしていた。


A女が14歳の時、実父は、A女に対する強姦に及ぶ。


以後十数年にわたり、父子相姦の生活を余儀なくされるに至る。


母や親族の説得は効を奏せず、家出をしても執拗に追いかけられ、連れ戻されてしまう。


性奴隷とされたA女は、実父の子を相次いで5人出産する。


A女は、生計のため印刷所で働くようになり、そこで、相思相愛となった青年との結婚を夢みる。この時、A女29歳。


しかし、獣欲に固執する実父は、断固これを許さず、脅迫・暴行・強要の日々が続く。


襲いかかられたA女は、実父の支配を脱するためには殺害するほかないと決意し、紐を実父の頸部に巻きつけて窒息死させ、自首した。




第一審判決は、刑法200条を違憲と判断したうえ、刑を免除した。


しかし、控訴審では、合憲とされ、減軽のうえ懲役3年6月の実刑となる。


最高裁は、刑法200条を違憲として199条を適用し、執行猶予付きの有罪判決を下した。




こうして法令違憲判決が確定したが、最高裁の判旨は、生ぬるいものであった。


これほど深刻な事案であるにもかかわらず、多数意見は「尊属に対する尊重報恩は、社会生活上の基本的道義」だとし、差別そのものは違憲ではないが、「加重の程度が極端で」「立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え」「著しく不合理な差別的取扱い」だとした。


差別違憲説ではなく、重罰違憲説が採用されたのである。


 


このレベルの違憲判決では、直ちに国会を動かす力はなかった。


最高検察庁が、尊属殺であっても199条で処理するよう通達して、量刑上の不都合を回避したため、刑法そのものには修正が加えられなかった。




平成7年、ようやく尊属殺規定(200条)は、刑法典から削除されることとなった。


この時点では、国会が、差別違憲説を取り入れたわけである。


したがって、尊属傷害致死(205条2項)、尊属保護責任者遺棄(218条2項)、尊属逮捕監禁(220条2項)も、同時に削られた。




法の支配(憲法の支配)は、違憲審査権によってこそ担保されるのであるが、違憲判決には当該事案限りの効力(個別的効力)しかないため、三権分立が本格的に機能するためには、断固たる司法判断が必要とされるのである。




ちなみに、国民の法的確信に何ら変化がないのに、行政判断だけで、憲法9条の中身が変遷してしまうようでは、司法国家というには程遠い。


憲法訴訟へのチャレンジが必要とされ、明確な司法判断が望まれる所以である。


 


 行政書士・社会保険労務士 大久保宏明(元検事・元弁護士)