第二東京弁護士会仲裁センターの少額民事紛争(大橋直久)

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1990年3月
◆1990年3月15日スタート◆
「民事裁判を起こすには費用や手続きが心配」--日ごろ裁判とは無縁な一般市民のこうした悩みにこたえようと、第二東京弁護士会(田宮甫会長)は1990年、弁護士、法律学者らを「仲裁人」として、裁判外で紛争解決にあたるための「仲裁センター」を、第二東京弁護士会内に設置することを決めた。いわば「裁判の民営化」で、裁判費用の負担減、審理期間の短縮などに大きな効果が望めるという。わが国の司法界初の試みだった。
仲裁制度は、紛争当事者の申し立てがあると、公平な第3者が「仲裁人」に選出され、当事者双方の主張を聞いたうえで「裁定」を下したり、和解させたりするもの。民事訴訟法に規定があり、裁定は、当事者の間では裁判所が下した確定判決と同じ効力を持つ。現在、労働委員会、公害等調整委員会などでこの制度が用いられている。
第二東京弁護士会は、この制度を金銭貸借、家賃改定、損害賠償、売買代金などの「少額民事事件」の紛争解決に応用するため、仲裁機関としての「仲裁センター」を、1990年3月15日、第二東京弁護士会に設置した。仲裁人には、塚本重頼・元最高裁判事、坂井芳雄・元名古屋高裁長官、青山善充・東大教授、小島武司・中央大教授、それにベテラン弁護士ら約20人。
仲裁制度の最大の長所は費用軽減と審理期間の短縮。例えば「100万円を支払え」という訴訟を裁判所に起こすと、着手金、成功報酬、諸経費などで約30万円の弁護士費用がかかるが、仲裁センター利用の場合、計10万円前後で済む。審理回数も通常1、2回で、正式裁判の審理期間(簡裁平均3・3か月、地裁11・9か月=1988年(昭和63年))に比べ負担が少なかったという。

大橋直久